学生ビザが免除される留学
受講するプログラムが6ヶ月以下で、入国からの滞在期間が6ヶ月以内の場合
学生ビザが必要な場合
①就学期間が6ヶ月を超える場合
②就学期間が6ヶ月以内でも、以下の条件に当てはまる場合
- ▸ 公立の学校、または学位を授与する資格のある私立の学校でフルタイムの学生として就学し、その教育機関のキャンパス内で働きたい場合。
- ▸ プログラムに必須科目として、コープ(co-op)やインターンシップなどの実習が含まれている場合。
- ▸ プログラムの一部を受講し6ヶ月以内にカナダを出国するつもりでも、入学が許可されたプログラム自体が6ヶ月を超える場合。
学生ビザのルール
学生ビザの対象校
カナダの学生ビザを申請するためには、DLI(Designated Learning Institution)と呼ばれる、各州・準州が定める指定校である必要があります。
DLIリストはこちら。
※プライマリースクール、セカンダリースクールはすべて指定校となり、リストには記載されません。
転校について
語学学校から語学学校など、転校先の学校が今の学校と同等レベルで、且つ学生ビザ申請の条件を満たしている場合、今ある学生ビザのまま学校を転校することができます。転校をする際は、必ず移民局のアカウントを通じてカナダ移民局へその旨を伝えなければなりません。
就労について
DLIの学生ビザを保持し、6ヶ月以上のアカデミック、または専門的、職業的プログラムを受講している場合、学期期間中は週24時間まで、夏休みなどの休暇期間中はフルタイムで働くことができます。別途就労ビザを申請する必要はありません。就労するためには、SINナンバー(社会保障番号)の申請が必要です。
英語やフランス語の語学コース、一般的な趣味のコース、進学準備コースは就労許可の対象となりません。
コープ・インターンシップ
DLIのアカデミック、または専門・職業プログラムにて、就労がプログラムの必須である場合に限り、コープまたはインターンシッププログラムとして働くことができます。その場合、学生ビザとは別に、コープ用の就労ビザを保持している必要があります。
学生ビザの無効
プログラム終了後90日が経つと、学生ビザは無効となります。当初の予定よりも短いプログラムに変更したり、予定よりも早く勉強を終了して学生ビザの期限がまだたくさん残っている場合も、プログラム終了から90日で保持している学生ビザは無効となります。
学校からトランスクリプトや公式な手紙などのプログラムの修了通知や、学士号、ディプロマ、サティフィケートを得た時点がプログラムの修了日とみなされます。
コープ留学(Co-op)の場合
プログラムにコープの就労が含まれる場合、学生ビザと同時にコープ用の就労ビザを申請します。学生ビザの申請時に「就労が必須」という項目にYesと答えることで、コープ用の就労ビザを一緒に申請することができます。別途費用はかかりません。この就労ビザがないとコープとして働くことがができないので、コーププログラムを受講する際は学生ビザ申請時に注意しましょう。
学生ビザの申請方法
日本に在住している日本国籍の人は、オンラインで学生ビザを申請することができます。ビザの申請要項は度々改訂されるので、必ずカナダ移民局のウェブサイトで最新情報を確認しましょう。学生ビザを申請する際には、移民局公認の移民コンサルタントを利用することも可能です。

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