カナダの学生ビザとは?

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学生ビザ

カナダで6ヶ月以上学校に通う予定がある場合は、日本出発前にオンラインで学生ビザの申請をする必要があります。時間に余裕を持ってビザの申請に入りましょう。コープなどの就労を含まない半年以内の留学は、学生ビザを申請する必要はありません。

学生ビザが必要なケース

学生ビザが免除される留学

受講するプログラムが6ヶ月以下で、入国からの滞在期間が6ヶ月以内の場合

学生ビザが必要な場合

①就学期間が6ヶ月を超える場合
②就学期間が6ヶ月以内でも、以下の条件に当てはまる場合

  • 公立の学校、または学位を授与する資格のある私立の学校でフルタイムの学生として就学し、その教育機関のキャンパス内で働きたい場合。
  • プログラムに必須科目として、コープ(co-op)やインターンシップなどの実習が含まれている場合。
  • プログラムの一部を受講し6ヶ月以内にカナダを出国するつもりでも、入学が許可されたプログラム自体が6ヶ月を超える場合。
  • 学生ビザのルール

    学生ビザの対象校

          

    カナダの学生ビザを申請するためには、DLI(Designated Learning Institution)と呼ばれる、各州・準州が定める指定校の入学許可書を得ている必要があります。

    DLIリストはこちら

    ※プライマリースクール、セカンダリースクールはすべて指定校となり、リストには記載されません。

    PALについて

    現在カナダの学生ビザは、政府によってその年の発行数が制限されています。学生ビザ申請の際には、多くの場合で各州政府が発行するProvincial Attestation Letter(PAL)というレターが必要です。このレターは学校が州政府へ申請し、留学生が学生ビザ申請の際に入学許可書と共に移民局へ提出します。

    PALが不要なケース

  • 半年以内の留学(学生ビザの申請自体不要)
  • 公立教育機関の修士・博士の学位プログラム
  • 小学校~高校 など
  • 転校や学校の変更について

    語学学校から別の語学学校や語学学校からカレッジなど、異なるDLIナンバーの学校へ移動する際は、新しい学校用の学生ビザの申請と承認が必要です。新しい学校を始められるのは、原則新しい学生ビザの結果が届いてからとなります。

    就労について

    DLIの学生ビザを保持し、6ヶ月以上のアカデミック、または専門的、職業的プログラムを受講している場合、学期期間中は週24時間まで、夏休みなどの休暇期間中はフルタイムで働くことができます。別途就労ビザを申請する必要はありません。就労するためには、SINナンバー(社会保障番号)の申請が必要です。

    英語やフランス語の語学コース、一般的な趣味のコース、進学準備コースは就労許可の対象となりません。

    コープ・インターンシップ

    DLIのアカデミック、または専門・職業プログラムにて、就労がプログラムの必須である場合に限り、コープまたはインターンシッププログラムとして働くことができます。(2026年4月以降、コープ用の就労ビザの申請は不要になりました。)

    学生ビザの申請方法

    日本に在住している日本国籍の人は、オンラインで学生ビザを申請することができます。ビザの申請要項は度々改訂されるので、必ずカナダ移民局のウェブサイトで最新情報を確認しましょう。学生ビザを申請する際には、移民局公認の移民コンサルタントを利用することも可能です。

     

     

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