学生ビザの対象校
カナダの学生ビザを申請するためには、DLI(Designated Learning Institution)と呼ばれる、各州・準州が定める指定校である必要があります。
DLIリストはこちら。
※プライマリースクール、セカンダリースクールはすべて指定校となり、リストには記載されません。
転校について
語学学校から語学学校など、転校先の学校が今の学校と同等レベルで、且つ学生ビザ申請の条件を満たしている場合、今ある学生ビザのまま学校を転校することができます。転校をする際は、必ず移民局のアカウントを通じてカナダ移民局へその旨を伝えなければなりません。
就労について
DLIの学生ビザを保持し、6ヶ月以上のアカデミック、または専門的、職業的プログラムを受講している場合、学期期間中は週20時間まで、夏休みなどの休暇期間中はフルタイムで働くことができます。別途就労ビザを申請する必要はありません。就労するためには、SINナンバー(社会保障番号)の申請が必要です。
英語やフランス語の語学コース、一般的な趣味のコース、進学準備コースは就労許可の対象となりません。
Co-op/インターンシップ
DLIのアカデミック、または専門・職業プログラムにて、就労がプログラムの必須である場合に限り、Co-opまたはインターンシッププログラムとして働くことができます。その場合、学生ビザとは別に、Co-op就労ビザを申請する必要があります。
学生ビザの無効
プログラム終了後90日が経つと、学生ビザは無効となります。当初の予定よりも短いプログラムに変更したり、予定よりも早く勉強を終了して学生ビザの期限がまだたくさん残っている場合も、プログラム終了から90日で保持している学生ビザは無効となります。
学校からトランスクリプトや公式な手紙などのプログラムの修了通知や、学士号、ディプロマ、サティフィケートを得た時点がプログラムの修了日とみなされます。